リフォームお悩み解決サイト

REFORM

VIEW ALL

リフォームお悩み解決サイト

お客様窓口

SUPPORT

VIEW ALL

プロユーザー情報

FOR PRO USER’S

VIEW ALL

クリーンウッド法への対応について

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が、2017年5月20日に施行されました。この法律によって、全ての事業者は木材等を利用するにあたって、合法伐採木材等を利用するように努めることが義務付けられました。

クリーンウッド法について

クリーンウッド法

本法は、国の調達物品に限らず、民間取引の物品においても、合法伐採木材の利用を促す法律で、木材関連事業者(木材等の製造、加工、輸入、輸出または販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築または建設をする事業など)により、取り扱う木材等の原材料となっている樹木が、我が国または原産国の法令へ適合しているかの確認を行い、合法性が確認された木材および木材製品の流通や利用の促進を図ることを定めています。

※クリーンウッド法に関する詳しい情報は、(一社)日本建材・住宅設備産業協会ホームページ(http://www.kensankyo.org/cleanwood.pdf)からもご覧いただけます。

当社のクリーンウッド法への対応

当社は合法伐採木材等の利用を確保するための措置を、適切かつ確実に講ずる者として木材関連事業者登録(第2種)を行い、さらなる合法木材の利用促進に取り組んでいます。

1)当社はクリーンウッド法が定める「登録木材関連事業者」への登録を行いました。
登録番号:JPIC-CLW-II-38号

2)当社では合法木材および木材製品の流通促進を図るため、調達に際しては調達先が発行する合法性を証明する書類に基づき、合法性を確認。販売に際しては合法性確認のための書類の提供を行います

合法伐採木材であることの出荷案内書への記載について

合法的に伐採された樹木を原材料としていることが確認できた木材(クリーンウッド法適合商品)には、当社出荷案内書の備考欄の先頭に「合法確認済み」と記載しております。